石井町議会 2021-06-08 06月08日-01号
本町におきましても4月以降感染が判明し、学校等の臨時休業措置を行い、保健所による積極的疫学調査によるPCR検査の実施や学校等の消毒により、学校における安全を確認した上で学校運営を再開しております。
本町におきましても4月以降感染が判明し、学校等の臨時休業措置を行い、保健所による積極的疫学調査によるPCR検査の実施や学校等の消毒により、学校における安全を確認した上で学校運営を再開しております。
本町におきましても4月以降感染が判明し、学校等の臨時休業措置を行い、保健所による積極的疫学調査によるPCR検査の実施や学校等の消毒により、学校における安全を確認した上で学校運営を再開しております。
徳島県教育委員会体育学校安全課への感染症報告から、当該校の臨時休業措置の決定、施設の立入禁止、関連校の臨時休業の検討、陽性となった者の行動記録の整理、接触者リストの作成、学校職員の勤務体制の整備、保護者宛通知の作成など保護者への連絡、児童・生徒の速やかな下校、学校給食の停止等の措置、スポーツ少年団活動の停止、三好保健所による濃厚接触者リストの作成、濃厚接触者の検査実施の連絡、検査の準備及び実施、施設
幼児、児童・生徒が濃厚接触者と認定された場合の臨時休業措置についてですが、一人でも濃厚接触者と認定された場合、1週間程度の学級閉鎖や、または児童が濃厚接触者と認定される5日前から登校していなければ学級閉鎖しないなど、ケースに応じて保健所、医師会等の意見を踏まえ、学級閉鎖、学年閉鎖等、学校長が判断することとしています。以上です。 ○議長(後藤忠雄君) 谷脇孝子君。
幼児、児童・生徒が濃厚接触者と認定された場合の臨時休業措置についてですが、一人でも濃厚接触者と認定された場合、1週間程度の学級閉鎖や、または児童が濃厚接触者と認定される5日前から登校していなければ学級閉鎖しないなど、ケースに応じて保健所、医師会等の意見を踏まえ、学級閉鎖、学年閉鎖等、学校長が判断することとしています。以上です。 ○議長(後藤忠雄君) 谷脇孝子君。
児童・生徒や教職員に感染者が出た場合、当該学校につきましては、臨時休業措置をとることとなります。感染者が出ていない学校につきましては、県内・市内の感染拡大状況等にもよりますが、児童・生徒の学びの保障の観点から、保岡議員御指摘の文部科学省のガイドライン等を参考に、優先登校や分散登校などによる登校日を設け、感染防止を図りながら授業を実施していくことが考えられます。
本市におきましては,県内・市内の感染拡大状況にもよりますが,再度,臨時休業措置が講じられた段階で,特に小学校6年生,中学校3年生の児童生徒の学びの保障や進路指導の観点から,県教育委員会,保健所などの関係機関とも協議を重ね,優先的に学習活動を開始できるよう,6年生,中学3年生の優先登校や地域別の分散登校の在り方について検討していくことになると考えております。